みなし弁済
みなし弁済の規定は法的に考えても変わっている規定でして、最高裁ではリボ払いではいかなる場合も、みなし弁済は成立しないと判断し、さらに返済を怠った時には直ちに借金の残高を一括して支払う「利益喪失特約」がある契約では、みなし弁済は成立しないと最高裁が判断を下しているので、現在でも消費者金融が契約書に期限の利益喪失特約を定めており、消費者金融がいくら主張しても、みなし弁済は否定されることになります。
要するに、最高裁は消費者金融でみなし弁済が認められることは一切ないとしたので、消費者金融にみなし弁済だから過払い金は払わないと言われたとしても、それは単なる云いがかりなので、みなし弁済を証明しない限り、過払い金を払う義務があると反論してやりましょう。
消費者金融が何と言おうが、みなし弁済が認められるケースは無いので、電話での交渉で消費者金融がみなし弁済を主張しても、脅しにしか過ぎないし、サラ金自身もそんなことは承知の上で話しているの、屈することなど何一つないのです。
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適用要件
消費者金融が、みなし弁済を適用させるには、複数の要件を満たさなければ適用されないのですが、その適用要件は以下のようになります。
まずは、貸金業者が業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づいた支払いをしている事とされ、債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して支払った場合、さらに任意に支払った場合や、更改と準消費貸借と手形交付による代物弁済などではなく、実際に金銭を提供して支払った場合です。
また、貸金業者が規約のときに、貸金業規制法に定められている契約書面を債務者に交付していることや、利息の受領するときに、貸金業者規制法に定められている受取証書を債務者に渡しているかなども条件とされています。
しかし、次のようなケースはみなし弁済規定は適用出来ません。
それは、貸金業者が営業停止処分中に契約を結んだ場合や、物価統制令の抱き合わせ、負担付行為の禁止に違反して結ばれた契約は適用できませんし、出資法の金利規制に違反して結ばれた貸付契約は無効です。
簡単に言うと、法に違反した契約は適用されないという事です。
消費者金融がよくやる利息天引に関しては、全ての要件を満たしていたとしても、みなし弁済は認められません。