任意の支払い

任意の支払い

任意でお金を支払う事は、債権者(消費者金融)に強制されることなく、債務者が自主的に自分の意思によって支払うことだと考えられていますが、具体的にどのような事を意味し、どのような状況が任意なのか分かりにくいですが、以下については任意ではないと判断され、みなし弁済は適用されません。

ひとつは、強制執行による強制的な支払いで、これは誰が何と言おうが任意ではないですし、詐欺や間違い、脅迫によって支払いをする場合も、認められません。
また、金業規制法の取立て規制に違反した取立ての支払いや、担保や保証人への貸付に関する支払い、利息制限の超過利息が無効であることを知らずに払ってしまった場合なども、みなし弁済は適用されません。

利息制限法の超過利息は無効であることを知らずに払った場合、一見任意に支払いをしたと思われるかもしれませんが、債務者には利息を払うまでは、いつでも利息制限法の超過利息の支払いを断る権利があるので、支払いを拒否する権利があることを知らずに利息を支払うことは、一種の間違いによる支払いと言うことになります。

超過金利が無効である

借り手が存在しない債務であるのに、あえて支払っていれば有効だとみなされるのですが、超過金利が無効であると言うこと知らないのであれば、あえて支払ったことが崩れるので、任意性がないと考えられます。

このように考えると、利息制限法の超過利息の支払いが無効なことを知らずに利息を支払っていれば、任意で支払ったとは認められませんので、みなし弁済の規定は当てはまらないことになります。

ただ、利息制限法の上限金利を超える金利はこれまでも無効でしたが、借り手が利息制限の上限金利と出資法の刑罰金利の間のグレーゾーン金利を任意にて支払い、消費者金融から契約初頭が適切に交付されている場合は、みなし弁済として有効とされそうな時期もありましたが、この点を改善し、債務者の金利負担を減らすために、みなし弁済の規定が廃止されました。

そして、出資法の刑罰金利を年利20パーセントに引き下げられたことによって、消費者金融が借り手を騙す手が1つなくなりました。